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口の健康 体の健康 −7− 障害者の歯科治療@ 三段階でサポート構築

神奈川新聞 平成18年5月1日 掲載 歯科コラム
 
 これまで障害の種類ごとにばらばらだった法律が一つになり、「障害者自立支援法」として四月から施行されました。就労支援や生活支援を通じて、障害者が地域で普通に暮らせるような社会にすることが目的です。
 地域での自立した生活を支援するという意味では、障害者が歯や口の病気になったとき、それを地元の歯科医がしっかりと治療できる仕組みを作ってサポートしていくことも大切です。
 例えば脳性まひなどの障害がある患者さんの中には、高速回転する機器を口の中で動かすことに恐怖心を抱き、治療不可能なケースが出てきてしまいます。歯科治療は、患者さんの協力なくしては成り立たないものです。
 そこで、一九八一年の「国際障害者年」を契機として、日本においては「障害者歯科」と定義されて八○年代に大きく発展しました。歯科大学に専門の科が誕生し、各地に「専門センター」が設置され、特に神奈川では歴史が古く、六四年から歯科医師会が中心となり、障害者歯科医療システムを構築してきました。他県に比べ、大変発達したシステムといえるでしょう。
 まず一次医療機関として、研修を受けた各地区歯科医師会の歯科医が診療にあたります。県内では現在約五百人がこの一次医療担当医に認定されています。
 さらに、人員や装備にの必要な専門性の高い医療を要する場合は、各地区にある「専門センター」が二次医療機関として担当します。県内には横浜市、川崎市、藤沢市、相模原市、横須賀市、厚木市、平塚市、小田原市、逗葉地域にあり、ほとんどはここまでで対処が可能です。  全身麻酔での治療のような、より高度な技術を要する場合は、神奈川歯科大付属病院など三次医療機関として、県内四カ所が患者を受け入れています。
 そのほかにも、障害者歯科治療に対して独自に体制を整え、受け入れている施設もあります。
 いずれにしても、どのような障害のある患者さんであっても、必ず歯科医療サービスうを受けることが可能なシステムになっています。まずは近くの歯科医院へ相談に行ってみてください。
<隔週掲載>
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